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用船となるものは臨時航行許可証)を持っていなければ航行することができないことになっている。
船舶の検査の種類は次のようになっている。
i 定期検査:初めて航行の用に供するとき、又は検査証書の有効期間が満了したときに行う精密な検査
◆|羇峺〆此?蟯?〆困板蟯?〆困隆屬帽圓Υ蔽韻文〆此B莪貅鐫羇峺〆困搬萋鷦鏝〆困ホ2種類がある。
第一種中間検査:船舶の全体的な事項について行う。
第二種中間検査:満載喫水線、無線電信又は無線電話、船体、機関、排水設備、操舵繋船及揚錨設備、航海用具、危険物等の積付設備、電気設備、荷役設備、潜水設備及び救命・消防設備の一部についてのみ行う。
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